津地方裁判所 平成8年(わ)218号 判決 1996年10月29日
裁判所書記官
石堂義隆
本店所在地
三重県四日市市小古曽三丁目二番一五号
堀田産業株式会社
(右代表取締役 堀田晴一)
本籍
三重県四日市市西松本町一〇番
住居
同県同市西松本町一〇番一八号
会社役員
堀田晴一
昭和一二年五月八日生
右の者等に対する各法人税法違反被告事件につき、当裁判所は、検察官下川徳純出席の上審理して、次のとおり判決する。
主文
被告人堀田産業株式会社を罰金一三〇〇万円に、被告人堀田晴一を懲役一〇月にそれぞれ処する。
被告人堀田晴一に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人堀田産業株式会社は、三重県四日市市小古曽三丁目二番一五号に本店を置き、一般区域貨物運送事業を主たる目的とする株式会社、被告人堀田晴一は、同会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人堀田は、同会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、傭車費を水増しし、架空に計上し、固定資産売却益及び雑収入を除外するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 平成四年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が五三一三万六八五九円あったのにかかわらず、同五年三月一日、三重県四日市市西浦二丁目二番八号所在四日市税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一八四九万四七三四円でこれに対する法人税額が五四三万四九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一八四二万五六〇〇円と右申告税額との差額一二九九万〇七〇〇円を免れ
第二 平成五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が五五九八万三五七〇円あったのにかかわらず、同六年二月二八日、前記四日市税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一一一八万八七五三円でこれに対する法人税額が二八四万七六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額二五三二万四五〇〇円と右申告税額との差額二二四七万六九〇〇円を免れ
第三 平成六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告人会社の実際所得金額が四九一九万〇五二五円あったのにかかわらず、同七年二月二八日、前記四日市税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七五四万五四九一円でこれに対する法人税額が一四六万〇六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一七〇三万四二〇〇円と右申告税額との差額一五五七万三六〇〇円を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示全部の事実につき
一 当公判廷における被告会社代表者及び被告人堀田晴一の供述
一 記録中の証拠等関係カード(検察官請求分)甲1ないし37、乙1ないし10の各証拠
(法令の適用)
罰条 判示各事実につき(被告人両名)
法人税法一五九条一項、二項(被告会社につきさらに同法一六四条一項)
刑種の選択 被告人堀田につき所定刑中懲役刑を選択する。
併合罪加重 平成七年法律第九一号による改正前の刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(被告人堀田につき犯情の重い判示第二の罪の刑に法定加重)、四八条二項(被告人会社)
執行猶予(被告人堀田) 前同刑法二五条一項
よって、主文のとおり判決する。
(裁判官 上本公康)